くーみーの知恵袋 ~家族を支える資産運用コラム vol.3~

シンガポールに住んでいると同僚やママ友との話題に上がることの多い資産運用や学資保険。将来のことを見据え、少しでも早い行動が大切です。 

でもいったいなにをしたらいいの? そんな方も多いと思いますが、このコラムは知れば納得の耳よりな話をファイナンスアドバイザーである、石井くみ子さんがご紹介します。

石井くみ子

プルデンシャル•ジャパンデスク代表

家族構成は、シンガポール人の夫、4歳の息子と2匹の柴犬。
2004年より在星、金融と花屋とのパラレルキャリアの日々をインスタグラムで発信しています

Vol.3 「つみたてNISA」と海外居住

「つみたてNISA」は、日本で住民票を入れている個人が利用できる制度です。

海外居住者はつみたてNISAの対象外とされています。

しかしながら、「つみたてNISA」では2019年から、5年以内の海外転出なら「つみたてNISA」の口座保有が許される様になりました。

ただし、海外に転出している間は「つみたて」の入金は出来ません。(口座の維持が可能になったということです。)

海外転出にあたって

以前は海外に転出し日本の非居住者になると、NISA口座自体がクローズされ、『課税口座』に移されていました。

もし海外転出後も、「つみたてNISA」を継続したければ、手続きとして、海外転出の前に金融機関に「継続適用届出書」を提出する必要があります。

そして、基本的にはこの「継続適用届出書」を提出した日から、5年を経過する日の年末までに「帰国届出書」を提出することで、ふたたび「つみたてNISA」で掛金の入金が可能になります。

ただし、ジュニアNISAはこの制度の対象外です。海外へ移住するにあたって口座の閉鎖を求められることとなります。

2024年から「シンNISA」が始まります。

「シンNISA」加入者が、海外居住者になった場合の扱いについては、まだ公式の情報はありません。
でも、現行のルールと大差はなさそうというのが大方の見方です。

私達がこれから、どんな職業に就くとか、海外での生活が何年になるかとか、駐在から現地採用に切り替わるか、居住する国が1カ国なのか2カ国なのか、それは私たちが毎日懸命に生活する過程の中で、恵まれたご縁や機会に身を任せて行く上で、偶然に決まっていく事。

そうであれば、

〇 これからも海外居住に可能性が高い

〇 現地法人で長く働く可能性が高い

〇 海外での居住が長期にわたりそう

と言う方には、

「つみたてNISA」も、何だったらiDeCoも、実際的にはお勧め出来る制度とは言えません。

そんな方は、発想転換をして、海外の金融商品で資産運用を行っていく方がずっと良いはず。

日本居住の人たちにとって、海外の金融商品は非常に魅力的に映ります。

海外の金融商品が欲しいのに、日本居住であるがばっかりに手が届かない。なんとか法の隙間をすり抜けて、どうしても欲しいと言う方達がシンガポールや香港に移住も視野に入れて来ている実情を考えると、シンガポールドルでこの国の金融商品を使って資産運用ができる、それがどれだけの幸運か、このコラムを通じて今一度考えていただく機会となれば幸いです。

【無料相談受付中】

シンガポールでの資産運用のアドバイスを日本語でしています。 
医療保険(個人&企業)や学資保険など幅広く対応しているので、まずはお気軽に相談ください。

店舗情報

プルデンシャル•ジャパンデスク代表

担当:石井くみ子
Email : kumikolee@pruadviser.com.sg
TEL/SMS/WhatsApp : 9833-3801
LINE : ponta-korota-kumiko

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